よくある質問

FXの法人設立の疑問に応えます

役員報酬を未払いにしても問題ありませんか?

問題ありません。(むしろこの方法で会社の運用資金を留保しておくケース・お客様が多いです)
株主総会(合同会社の場合は同意書)などにより決定した役員報酬額については、毎月費用計上を行っていれば、一部又は全部が未払いの状態でも問題はありません。 問題がないということは、実際は支払っていなくても支払ったものとして経費として認められるということです。