個人名義のクルマの場合、どこまで法人経費として認められますか? 個人所有のクルマの場合、会社が負担できる範囲はきわめて限定的です。 個人で取得した車両本体金額、個人契約の駐車場の契約関連費用・駐車場代・車検・自動車税・損害保険料などの費用、これらはすべて個人で負担すべきということになります。 逆に、これら以外の事業に関連して支出したもの(たとえば、事業に関連する外出の際のガソリン代、高速代、駐車場代など)に限って経費として認められることになります。 « PREV FAQ NEXT FAQ » よくある一覧 »