持家ですが事務所家賃は取れますか? 取れますが下記に該当する場合は避けるべきです。 住宅ローン控除を受けている場合や、近々売却を予定していてマイホームの売却益の特例を受ける予定のある方は、デメリットの方が大きくなる可能性が高いので避けるべきです。 上記に該当しない場合は管理修繕費・水道光熱費・通信費・固定資産税・保険料・減価償却費などの合計額を根拠に合理的な按分割合を用いて事務所家賃として経費に設定すると良いでしょう。 « PREV FAQ NEXT FAQ » よくある一覧 »