仮想通貨編
仮想通貨について
数年前から仮想通貨のお問い合わせが増えています。
税務の取扱いについて、個人・法人とで共通する部分があるものの、異なる取扱いが混在しているため、投資家の混乱を招くことがあります。
基本的にはシンプルな取り扱いです。
売買損益を認識するタイミングはともに同じ、一方で、期末時点の保有通貨につき時価評価するか否か、さらにその取得原価の決め方では相違があります。
個人・・・12月末で時価評価しない・取得原価は原則:総平均法による
法人・・・期末で時価評価する ・取得原価は原則:移動平均法による
個人法人ともに、届出を提出することにより、違う取得原価算定方法を選択することも可能です。
また、個人で仮想通貨取引を行う場合、税務においては、個人海外FXに似た取扱いですから、それこそ法人化が有利になることが多いです。
是非ともご検討ください。
令和元年12月以降、国税庁ホームページで「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について」等が公表されていますので、FAQの中から知りたい部分を確認することが確実です。
この時注意することは、その記載内容が、個人(所得税)と法人(法人税)共通のことを指しているのか? それともどちらか片方のことを指しているのか?これらにつき、目次や下部に記載されている根拠法令の名称により見極めることです。
暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
暗号資産の計算書(移動平均法用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/xlsx/001.xlsx
暗号資産の計算書(総平均法用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/xlsx/002.xlsx
過去分の情報はこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/old.htm