ビットコインを使用することで生じた利益について

 

FX法人でビットコイン取引をされる方も少なくありません。また個人トレーダーでも同様です。

 

さて、国税庁がビットコインで生じた利益について、所得区分を原則として「雑所得」と明確にしました。

9/6 国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 

当初考えていた所得区分・取扱いと何ら変わりませんが、これにより無駄な論争や迷いが大きく減ることでしょう。

ここで「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」について具体例は示されていませんが、

・売買

・円転

・外貨への転換

・アルトコインへの転換

・ショッピング等

このように考えられます。