よくあるご質問18 赤十字社や震災復興支援団体への寄付金は法人経費とできるのか?

もし、FXで多額の利益が発生した場合、税金を払うくらいなら困っている方へ直接寄付してあげたいと考えられるお客様も多いところですが、その寄附金内容であれば、全額を法人経費と出来ます。

 

(以下、国税庁タックスアンサーを大部分引用)
財務大臣が指定した日本赤十字社の事業に対する寄付金は指定寄附金に該当するので、その全額を損金算入することができます。
これは地方公共団体に対する寄附金に対しても同じことがいえます。

また、法人が義援金等を支出した場合、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されるのですが。これに該当するか不明なときであっても、その募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば同じ取扱となりますので、事前に確認しておく必要があります。