よくあるご質問11 役員は多い方がよいのか?(合同会社編)

株式会社とは前提が少し異なります。

合同会社の出資者は「社員」と呼ばれ、原則としてそ のまま役員となります。
しかし、「社員」の中から「業務執行社員」を選べ ば、その人だけが役員となります。この「業務執行社員」は登記され、税務上も役員とされています。

以下はFAQ(設立編)からそのまま転載した内容です。

株式会社の場合と同様ですが、 役員には基本的にボーナスを支払えないので、最小限の人数に留めることが得策です。1人が唯一の役員 (業務執行社員)であって代表者 (代表社員)ということが良いでしょう。給料を支払いたい人がいたら従業員にすれば良いのです。