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資金決済に関する法律の一部を改正する法律

ここ数日、「知り合いの銀行口座が凍結されたらしい」などの情報を複数頂いております。

いつも通り、「特に珍しいことではないでしょう」と緊張感のない回答をしておりました。

しかし、今までとは違うことも改めて分かりました。

 一文で表しますと、資金決済に関する法律の一部を改正する法律が6/13に公布され、その中には「国境を跨ぐ収納代行への規制の適用」が含まれており、範囲には海外FXや海外暗号資産取引所などからの国外入出金も当然含まれるであろうことが分かりました。なお、この施行は6月13日の公布から一年内となります。
 現在頂いている銀行口座凍結情報との関係性は不明ですが、以下より情勢の変化についてご確認頂ければと思います。
(特に右記キーワードに当てはまる方:国外入出金、海外暗号資産取引所、海外FX業者)

第217回国会における金融庁関連法律案
資金決済に関する法律の一部を改正する法律
(令和7年3月7日提出、同年6月6日成立、同年6月13日公布

なかでも、国境を跨ぐ収納代行への規制の適用として
「自身が関与しない取引の決済のために国際送金を行う収納代行業者について、利用者保護やマネー・ローンダリング等のリスクへの対応の観点から、資金移動業の規制を適用する。」


改正後は、
「オンラインカジノや出資金詐欺等の違法な送金行為を行う者については、無登録業者として取締り対象に。○その他、一定のリスクがある収納代行において、適切な利用者保護やマネー・ローンダリングへの対応が可能に。」

とのことですから、範囲としては非常に幅広く適用されることが分かります。